車でUber Eatsは黒ナンバーが必要|デリバリーの乗り物別早見表
「自転車で始めたフードデリバリー、雨の日もあるし件数も増やしたいから車で回ろう」——そう考えて、家にある自家用車(白ナンバー)でそのまま配達を始めていませんか。実はこれ、手続きなしだと事業法違反になる可能性があります。
一方で、原付や自転車で配達するぶんには特別な運送の届出は要りません。「何で配るか」によって必要な手続きがきれいに割れるのに、始め方の記事は稼ぎ方やアプリ比較が中心で、この線引きは意外と説明されていません。まずはそこを整理します。
結論:有償で「車・125cc超バイク」を使うなら黒ナンバーが必要
国土交通省の説明によると、貨物軽自動車運送事業とは「他人の需要に応じ、有償で、軽自動車または排気量125ccを超えるバイクを使って貨物を運送する事業」です。フードデリバリーは、注文者のもとへ商品(貨物)を有償で運ぶ仕事なので、使う乗り物がこの範囲に入れば、事業を始める前に運輸支局へ届け出て、事業用ナンバー(いわゆる黒ナンバー/二輪は事業用の別ナンバー)を取得する必要があります。
裏返すと、排気量125cc以下のバイク(原付など)や自転車は、この事業の対象外なので、運送事業としての届出やナンバー変更は要りません。
乗り物別・手続きの早見表
配達に使う乗り物ごとに、運送事業の届出が必要かどうかを整理すると次のようになります。
- 自転車:運送事業の届出は不要。
- 原動機付自転車・125cc以下のバイク:貨物軽自動車運送事業の対象外。運送事業としての届出は不要。
- 125ccを超えるバイク(軽二輪など):貨物軽自動車運送事業の対象。運輸支局への届出と事業用ナンバーが必要。
- 軽自動車(軽貨物・軽乗用):対象。届出のうえ黒ナンバーが必要。
- 普通自動車:一般貨物自動車運送事業などの別区分になり、軽貨物とは手続きが異なる。
ポイントは「軽い荷物を運ぶだけだから大丈夫」ではなく、"有償で運ぶのに使う乗り物が何か"で判断されるという点です。自家用の白ナンバー車のまま配達件数を稼ぐと、届出なしの営業として事業法に触れるおそれがあります。
125ccの落とし穴に注意
いちばん誤解が多いのがバイクの区分です。「バイクなら届出は要らない」と思われがちですが、境目は総排気量125ccにあります。
- 125cc以下:運送事業の対象外(届出不要)
- 125cc超:運送事業の対象(届出・事業用ナンバーが必要)
同じ「バイク配達」でも、車体の排気量ひとつで手続きの要否が変わります。中古で少し大きめのバイクを買って配達を始める場合などは、自分の車両がどちらに入るのか登録上の排気量を必ず確認してください。なお、原付・二輪の区分やナンバー制度は見直しの議論もあるため、細かい区分は国土交通省・運輸支局の最新情報で確認するのが確実です。
「ちゃんと届け出て車で始める」流れ
車で本格的に稼ぎたいなら、白ナンバーのまま走るのではなく、黒ナンバーを取得して適法に始めるのが結局いちばん安心です。おおまかな流れは次のとおりです。
- 配達に使う車両(軽自動車など)を用意する。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃料金表などの書類を準備する。様式は管轄の運輸支局のホームページで入手できます。
- 営業所を管轄する運輸支局へ届け出る(届出制で、許可のような審査期間はありません)。
- 軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きを行う。
なお、2022年からは軽乗用車(いわゆる普通の軽自動車)も条件を満たせば黒ナンバーで貨物運送に使えるようになっています。また、2025年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任など新たな義務も加わっているため、開業前に最新の要件を確認しておきましょう。使用条件や義務の詳細は変更される可能性があるため、必ず国土交通省の公的情報で確認してください。
実務メモ:稼ぎ出したら記録は一本化を
デリバリーは1件あたりの単価が小さく、稼働件数が多くなりがちです。売上・経費・稼働記録が複数のアプリや紙にバラけると、確定申告の時期に大変な思いをします。副業として続けるにせよ本業にするにせよ、日々の稼働・報酬・経費の記録を最初から1つにまとめておくと、後から整理し直す手間が減ります。
まとめ:始める前のチェックリスト
- [ ] 配達に使う乗り物が「車・125cc超バイク」かどうかを確認する
- [ ] 該当するなら、走り出す前に運輸支局へ届け出て事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する
- [ ] 自家用の白ナンバー車のまま配達件数を稼がない
- [ ] バイクは登録上の排気量が125cc超かどうかを確認する
- [ ] 2025年4月以降の安全管理者選任など、開業時の新しい義務も確認する
- [ ] 稼働・報酬・経費の記録は最初から一本化しておく
車体の区分や届出の要否、原付・二輪のナンバー制度は今後変わる可能性もあります。最新の正確な情報は、国土交通省・管轄の運輸支局の公式情報で必ず確認してください。
参考
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000260.html
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業 申請書様式」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000010.html
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html