「白色のままでいいのかな」と思ったら

確定申告を2〜3回こなして、そろそろ慣れてきた。そんな軽貨物ドライバーの中には「青色申告にすると得をするらしいけど、面倒そう」「そもそも自分の記帳内容で青色にできるのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、白色申告でも簡易な帳簿付けは義務化されており、記帳の手間自体は青色とそこまで大きくは変わりません。それなら、要件を満たせば所得から最大65万円を差し引ける青色申告特別控除を使わない手はない、というのが今回の趣旨です。

青色申告に切り替えると何が変わるのか

青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」です。国税庁によると、控除額は要件に応じて次の3段階に分かれます。

つまり「複式簿記+e-Tax」までやれば65万円、そこまで手が回らなくても複式簿記だけで55万円、簡易帳簿でも10万円の控除が受けられます。白色申告には特別控除がないため、この差はそのまま所得税・住民税・国民健康保険料の軽減につながります。

このほか、青色申告には次のようなメリットもあります。

切り替えに必要な手続きと期限

青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。国税庁の案内によると、提出期限は次のとおりです。

期限を過ぎると、その年は白色申告のままとなり、翌年分からの適用になります。「思い立ったらすぐ出す」くらいの感覚で早めに動くのが安全です。提出先は納税地を所轄する税務署です。

軽貨物ドライバーが押さえておきたい実務ポイント

日々の売上・経費・請求書のやり取りを一本化して記録しておくと、確定申告期にまとめて慌てて帳簿を作り直す必要がなくなり、複式簿記への移行もスムーズになります。

まとめ:やることリスト

制度の詳細や適用要件は改正されることがあるため、申告前に必ず国税庁の最新情報で確認してください。

参考