「最低賃金も上がるし、人手不足でドライバーの給料も上げないと辞められる。でも人件費が増えるばかりで手元にお金が残らない……」

数人を雇い始めた軽貨物事業者から、こんな声をよく聞きます。実は、前の年より従業員の給料を増やした中小事業者は、その増加額の一部を税金から直接差し引ける制度があります。「賃上げ促進税制」です。しかも、法人だけでなく青色申告をしている個人事業主も対象。この記事では、軽貨物で人を雇う立場から要点だけをかみ砕いて整理します。

結論:給料を上げた分の一部が、税金から戻ってくる

賃上げ促進税制は、ざっくり言うと次の制度です。

ポイントは「経費が増える」話ではなく「納める税金そのものが減る」話だという点です。人件費はもともと経費ですが、この制度はそれとは別に、増やした賃金の一部を税額から直接カットしてくれます。

ただし大前提として、給与を支払う相手(従業員)がいることが必要です。ドライバーを業務委託だけで回していて雇用がない一人親方は、そもそも「給与等の支給額」が発生しないため対象外です。ここは軽貨物で誤解しやすいので先に押さえてください。

誰が使える? 個人事業主も対象

対象は、青色申告書を提出している中小企業者等です。法人だけの制度ではありません。

個人事業主の場合、適用できるのは令和7年分・令和8年分の所得税と案内されています(制度全体は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度が対象で、個人はこれに対応する年分になります)。青色申告で従業員の給料を「去年より上げた」なら、規模が小さくても検討する価値があります。

いくら戻る? 控除率のしくみ

戻る額は「前年からの給与等支給額の増加額 × 控除率」で決まります。中小の枠での控除率は、賃上げの度合いに応じて次のようになっています。

さらに、一定の要件(教育訓練費の増加や、くるみん・えるぼしの認定など)を満たすと控除率が上乗せされ、中小では最大45%まで到達する設計になっています。

たとえば従業員への年間給与を前年より40万円増やし、条件を満たして控除率30%が適用できれば、単純計算で12万円が税額から差し引けるイメージです(実際は「調整前の所得税額の一定割合まで」といった上限があります)。

⚠️ 控除率と上乗せの内訳は改正で動きます。令和8年度の税制改正で、中小の最大控除率は45%から35%へ引き下げられる方向が示されているほか、教育訓練費の上乗せなど個別要件も見直されています。適用する年に自分がどの控除率を使えるかは、必ず中小企業庁・国税庁の最新情報で確認してください。

赤字でも取りこぼさない「5年くり越し」

小規模事業者にとって特に大きいのが、中小の枠に用意された繰越控除です。

賃上げをしても、その年が赤字だったり納める税額が小さかったりすると、控除枠を使い切れないことがあります。以前はその分は消えてしまいましたが、現在は引ききれなかった控除額を翌年以降、最大5年間くり越して使えるようになっています。

つまり「今年は赤字だから賃上げしても税メリットがない」と諦める必要はなく、黒字になった年に持ち越して使える、ということです。最低賃金の引き上げで人件費が先に膨らむ局面では、この繰越があるかどうかで実感がかなり変わります。

実務メモ:給与の支給記録を年間で残しておく

この制度でいちばん手間がかかるのは、「前年と今年で、給与等の支給額がいくら増えたか」を正確に出すことです。申告のときに慌てて集計すると、月ごとの支給額や賞与を拾い漏らしがちです。

日々の運行記録・売上・経費・給与をひとつの流れで残しておくと、確定申告のときに「前年比の給与増加額」がそのまま集計でき、賃上げ促進税制を使う・使わないの判断も早くできます。人を雇い始めたら、給与まわりの記録を月次でためておくのが、この税メリットを取りこぼさない近道です。

まとめ:やることリスト

最低賃金の引き上げや人手不足での賃上げは避けにくいコストですが、その一部は税で取り戻せる可能性があります。「上げっぱなし」ではなく「上げた分を申告で活かす」ところまでを、人を雇う軽貨物事業者はセットで考えておきたいところです。

参考