「報酬の支払いが2か月以上先になっている気がする」「この遅れ、どこに相談すればいいんだろう」——軽貨物の委託契約で働いていると、こうしたモヤモヤを抱えることがあるかもしれません。

調べてみると、報酬の「60日以内払い」を定めた法律が実は2つあることに気づきます。フリーランス新法(2024年11月施行)と、取適法(中小受託取引適正化法、2026年1月施行)です。名前も窓口も違うこの2つ、自分の契約にはどちらが当てはまるのでしょうか。この記事では、軽貨物ドライバー目線でその違いを整理します。

結論:どちらも「60日ルール」だが、判断基準が違う

つまり「自分がどちらの法律で守られるか」は、自分の働き方と、契約相手の規模・取引の形の両方を見て判断する必要があります。どちらの法律にも当てはまらない、あるいは両方の要件を満たすケースもあり得るため、迷ったときは後述の公的窓口で確認するのが確実です。

フリーランス新法とは——自分が「一人親方」かどうかがカギ

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、業務委託を受ける側が従業員を使用しない事業者であることを前提にした法律です。一般に「フリーランス」と呼ばれていても、従業員を雇っている場合や、事業者ではなく消費者を相手にした取引は対象外です。

報酬の支払いについては、発注事業者が給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定め、その期日までに支払う義務があります。再委託の場合は、元の発注者からの支払期日を基準に30日以内という別ルールが適用されます。支払期日を定めなかったり60日を超える期日を定めたりした場合は、法律上、受領日または受領日から60日を経過した日が支払期日とみなされます。

金融機関の休業日と重なる場合、書面で事前に合意していれば2日以内の順延が認められる、という細かい規定もあります。

取適法とは——契約相手の「規模」がカギ

取適法(中小受託取引適正化法)は、2026年1月に旧・下請法から改称・拡充された法律です。こちらは自分が従業員を使っているかどうかではなく、委託した側(発注者)の資本金など事業規模や取引の形態によって対象かどうかが決まります。2026年1月の改正で、荷物の運送を委託する「特定運送委託」が新たに対象取引に加わったため、軽貨物の委託取引もこの枠組みで意識されるようになりました。

支払いのルールはフリーランス新法と似ており、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める義務があります。支払いが遅れた場合は、60日を過ぎた日から実際の支払日までについて、年14.6%の遅延利息が発生します。

使い分けの考え方

自分の契約がどちらの対象になるかは、次の観点で当たりをつけられます。

対象となる取引相手の細かい規模区分(資本金の額など)や、両法の適用が重なる場合の扱いは制度の詳細に踏み込む部分のため、必ず公正取引委員会・中小企業庁など公的機関の最新情報で確認してください。

遅延に直面したら——窓口と記録

支払いが遅れたと感じたときの相談窓口は法律によって異なります。

どちらの窓口に相談する場合も、次のような記録が手元にあると状況を伝えやすくなります。

実務メモ:日報・請求・入金を一本化しておくと楽

軽貨物の仕事は1日に何件もの案件をこなすため、案件ごとの報酬や入金状況を頭の中だけで管理するのは大変です。「運転日報」「請求書」「入金の記録」が別々に散らばっていると、支払いが遅れているかどうかの判断自体が難しくなってしまいます。

依頼内容・請求・入金の有無を一つの流れでまとめて記録しておけば、「どの案件がまだ未入金か」を一覧で把握でき、60日を超えそうな支払いにも早く気づけます。KeibakoBill のように請求書の発行から入金管理までをつなげて残せる仕組みを使えば、こうした記録づくりの手間を減らせます。

まとめ:今日からやることリスト

両法の適用範囲・対象規模の詳細や最新の運用は、必ず公正取引委員会・中小企業庁など公的機関の情報で確認してください。本記事は制度の概要を一般的に整理したもので、個別の契約に関する法律上の判断を示すものではありません。

参考