「2割特例、そろそろ終わるらしいけど、自分は何をすればいいの?」——インボイス登録をして消費税の申告を始めた軽貨物ドライバーの方から、こうした不安の声が増えています。

結論から言うと、個人事業主の2割特例は、令和8年(2026年)分の消費税申告が最後になります。何もしなければ、その次の課税期間(2027年分)から自動的に「本則課税(原則課税)」に戻ってしまいます。負担が重くなりやすい本則課税をそのまま受け入れるのか、簡易課税や新しい特例に切り替えるのか、今のうちに確認しておくべきことを整理します。

結論:2026年分の申告が2割特例の最後。届出の期限に注意

「3割特例」とは何か——対象と適用期間

2割特例の後継として、個人事業主限定の新しい特例が設けられています。主なポイントは次のとおりです。

法人はこの新特例の対象外です。個人で軽貨物を営むドライバーの多くは対象になり得ますが、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は対象外になるため、自分の直近の売上高を確認しておく必要があります。

登録済みドライバーがやること

  1. 自分の申告方法を確認する——今2割特例を使っているか、簡易課税か、本則課税か。前回の確定申告書や税理士に確認します。
  2. 2027年分以降どうするかを決める——新しい特例(3割特例)の対象になるか、簡易課税に切り替えるか、本則課税のままでよいかを検討します。仕入れ(外注費・車両維持費など)が少ない働き方が多い軽貨物では、簡易課税や新特例の方が有利になるケースが少なくありません。
  3. 簡易課税を選ぶ場合は届出書を期限内に提出する——上記のとおり期限が弾力化されていますが、「何もしなくても自動で有利な方式になる」わけではありません。提出を忘れると本則課税に固定されてしまいます。
  4. 迷ったら、最終的な要件・期限は国税庁の公表情報や顧問税理士で確認しましょう。

未登録のドライバーがやること

インボイス発行事業者に登録していない方にとっても、2割特例の終了は無関係ではありません。

実務メモ:申告方式を決める前に、売上と経費の記録を整理しておく

どの申告方式が有利かを判断するには、まず自分の売上高・経費(仕入れ)の実態を把握している必要があります。

確定申告の直前になって慌てないよう、日頃から売上・経費の記録をこまめに残しておくと、申告方式の見直しもスムーズに進みます。

まとめ:今やることリスト

制度の変わり目は、届出のタイミングを逃すと不利な方式に固定されてしまうことがあります。早めに現状を確認し、必要な届出を期限内に済ませておきましょう。

参考