「扶養の範囲で配達の副業をしているけど、2026年10月から社会保険はどうなるの?」 「事務や仕分けにパートさんを1人雇っているけど、うちも関係ある?」

2026年10月、社会保険(健康保険・厚生年金)の「106万円の壁」が撤廃されます。ニュースでは見かけるものの、「軽貨物の自分にどう効くのか」までは分かりにくいはずです。この記事では、扶養内で配達副業をする人(働く側)と、人を雇う軽貨物事業者(雇う側)の2つの立場に分けて、要点を整理します。

結論:変わるのは「収入の金額」ではなく「働く時間」

まず押さえておきたい結論です。

つまり判断の軸が「いくら稼いだか」から「どれだけの時間働いたか(週20時間以上か)」に移る、というのが今回の改正の核心です。「106万円の壁」が「週20時間の壁」に置き換わる、と表現されることが多いのはこのためです。

なお、家族の扶養に入れるかどうかの目安としてよく語られる「130万円の壁」(被扶養者の収入基準)は今回の話とは別の制度です。混同しやすいので分けて考えてください。

施行スケジュール:企業規模の要件も段階的に撤廃される

社会保険の適用拡大は、賃金要件だけでなく「勤め先の従業員数(企業規模要件)」の面でも段階的に広がっていきます。厚生労働省の特設サイトでは、次のスケジュールが示されています。

小さな事業所ほど適用の時期は後になりますが、最終的にはほぼすべての規模が対象に向かう流れです。ここで注意したいのは、「軽貨物=運送業」という業種特有の事情です。運送業はもともと社会保険が強制適用となる法定17業種の一つで、法人化していない個人事業所でも常時5人以上を使用していれば、現時点ですでに社会保険の強制適用対象です。

さらに今回の改正では、この法定17業種という限定を撤廃し、常時5人以上を使用する全業種の個人事業所を2029年10月から適用対象へ拡大します。ただし、2029年10月の施行時点ですでに存在している事業所は、当分の間、対象外という経過措置が置かれます。

つまり運送業の個人事業所は、5人以上を使うなら業種要件では現行からすでに対象になり得ます。ご自身が「常時何人を使っているか」「法人か個人事業か」で扱いが変わるため、最終的な適用の有無は厚生労働省・日本年金機構の一次情報で確認してください。

働く側(扶養内で配達副業する人)への影響

扶養の範囲でスポット的に配達副業をしている人にとってのポイントです。

ここで一つ注意点です。上記は「雇われて(給与をもらって)働く」場合の話です。業務委託で軽貨物配達をしている個人事業主は、そもそも「短時間労働者」ではなく事業者です。委託契約の配達収入は給与ではないため、この「週20時間の壁」の話は直接は当てはまりません。ご自身が「雇用(アルバイト・パート)」なのか「業務委託」なのかで、話がまったく変わる点に気をつけてください。

雇う側(パート事務・仕分けを雇う軽貨物事業者)への影響

事務や荷物の仕分けにパート・アルバイトを雇っている、あるいはこれから雇う事業者にとってのポイントです。

実務メモ:加入判定は「時間」と「賃金」の記録が根拠になる

今回の改正で判定の軸になるのは「週20時間以上働いているか」です。だからこそ、勤務時間と支払った賃金の記録が、加入判定・保険料計算の根拠になります。

この2つがバラバラの紙やアプリに散らばっていると、「この人は対象?」の判断のたびに集計し直すことになります。勤怠と賃金の記録を一箇所にまとめておくと、加入判定の確認も、後から役所や年金機構に説明を求められたときの備えも楽になります。特別なツールでなくても、様式を決めて継続的に残すことが第一歩です。

まとめ:やることリスト

「106万円の壁」の撤廃は、金額の調整で乗り切る話から、働く時間を前提にした制度設計へ、という大きな転換です。施行スケジュールや個人事業所への適用範囲は段階的に動くため、最新の正確な情報は必ず下記の公的情報で確認してください。

参考