「税務署から納税の通知が来た。確定申告はもう済ませたのに、なぜまた払うの?」——6月のこの時期、はじめて予定納税の通知を受け取って驚く軽貨物ドライバーは少なくありません。とくにインボイスを機に所得が伸びてきた人や、開業から数年たって収入が安定してきた人ほど、ある日いきなり通知が届いて戸惑いがちです。
予定納税は「来年払う所得税の一部を、先に前払いする」しくみです。知らずにいると7月・11月の納付時期に資金繰りが苦しくなりますが、しくみと「減額申請」という逃げ道を知っておけば落ち着いて対応できます。今回はこれを、できるだけかみ砕いて整理します。
結論:予定納税は所得税の「前払い」。基準額15万円以上が対象
先にポイントをまとめます。
- 予定納税とは、その年の所得税の一部を、確定申告の前にあらかじめ納める(前払いする)しくみです。
- 対象になるのは、予定納税基準額が15万円以上になる人です。基準額はおおまかに言うと「前年の所得税額をもとに計算した金額」で、税務署が計算して通知してくれます。
- 納めるのは基準額の3分の1ずつ、年2回。第1期分と第2期分に分けて納付します。
- 予定納税基準額は、税務署からその年の6月15日までに書面で通知されます。だから6月にいきなり通知が届くのです。
- 前払いした分は、来年の確定申告で精算されます。払いすぎていれば還付され、二重取りされるわけではありません。
つまり「余分に取られる税金」ではなく、「来年の確定申告で払う所得税を、先に分割で納めているだけ」と考えると分かりやすいです。
いつ・いくら払う?——第1期と第2期の納期
納付は年2回。それぞれの納期は次のとおりです。
- 第1期分……その年の7月1日から7月31日までに、予定納税基準額の3分の1を納付
- 第2期分……その年の11月1日から11月30日までに、予定納税基準額の3分の1を納付
残りの3分の1は、翌年の確定申告(2月16日〜3月15日ごろ)で精算します。納期を過ぎると延滞税がかかるため、通知が届いたら納期を手帳やアプリに控えておくのがおすすめです。
収入が下がりそうなら「減額申請」ができる
ここが今回いちばん知っておいてほしいポイントです。
予定納税の基準額は前年の実績をもとに計算されます。そのため、
- 廃業・休業した
- 燃料費の高騰や案件の減少で今年の所得が前年より落ち込みそう
- ケガ・病気で長く働けない時期があった
といった事情で「今年の所得は前年より明らかに少なくなりそう」というときは、予定納税額を減らしてもらう「減額申請」ができます。前年並みに稼ぐ前提で前払いを求められても、実態に合わせて見直せる、という救済策です。
減額申請ができるのは、おおむね次のような場合です(国税庁の説明)。
- その年6月30日の現況で見積もった申告納税見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれるとき(第1期分・第2期分の減額)
- その年10月31日の現況で見積もった申告納税見積額が、すでに受けている減額後の見積額に満たないと見込まれるとき(第2期分の減額)
減額申請の提出期限に注意
減額申請には提出期限があります。
- 第1期分・第2期分の減額……その年の7月1日から7月15日までに提出
- 第2期分のみの減額……その年の11月1日から11月15日までに提出
第1期の納期(7月末)より早く期限が来るので、「収入が落ちそうだ」と感じたら早めに動くことが大切です。提出には所定の申請書と、見積もりの根拠になる資料が必要になります。書き方や添付書類の最新の取り扱いは、国税庁の案内や所轄の税務署で確認してください。
実務メモ:納税資金は売上から「先取り」で別口座へ
予定納税でいちばん起きやすいトラブルは、「通知が来たけれど手元にお金がない」という資金繰りの問題です。軽貨物は繁忙期と閑散期で収入の波があり、燃料費や車両費の出費も大きいため、納税分をうっかり使ってしまいがちです。
そこで効くのが、日々の売上・経費を見える化して、納税資金をあらかじめ取り分けておくという習慣です。
- 売上のうち一定割合(自分の所得水準に合わせた目安)を、入金のたびに別口座へ「先取り」しておく
- 経費をこまめに記録しておくと、今年の所得が前年と比べてどう動いているかを早めに把握でき、減額申請の判断材料になる
- 請求・入金の記録が整っていれば、確定申告での精算もスムーズになる
日報・経費・請求の記録がバラバラだと、「今年は減りそう」という感覚はあっても数字で示せず、減額申請に踏み切れません。業務記録と売上・経費を一本化しておくと、納税の見通しが立てやすくなり、7月・11月の納付であわてずに済みます。
なお、消費税の課税事業者には「消費税の中間申告(中間納付)」という別のしくみもあります。所得税の予定納税とは別の制度なので、混同しないよう注意してください。
まとめ:今やることリスト
- 6月に届く通知で、自分が予定納税の対象(基準額15万円以上)かを確認する
- 納期は第1期=7月、第2期=11月、それぞれ基準額の3分の1ずつ前払いと押さえる
- 払いすぎは来年の確定申告で精算・還付される、と理解しておく
- 今年の所得が前年より下がりそうなら、減額申請を検討する
- 減額申請の期限は第1期分は7月15日まで/第2期分のみは11月15日まで——早めに動く
- 納税資金は売上から先取りで別口座に。日々の記録で所得の増減を早めに把握する
- 基準額・納期・減額申請の要件など、最終確認は国税庁・税務署の公的情報で行う
予定納税は「前払い」だと分かれば、必要以上に恐れるものではありません。最新の正確な情報は国税庁等の公的情報で確認しつつ、日々の記録を整えて、納付の時期に落ち着いて対応できるよう備えておきましょう。
参考
- 国税庁/タックスアンサー No.2040 予定納税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
- 国税庁/A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm