炎天下の中、荷台と玄関を何度も往復する夏の配達。「暑いのは毎年のことだから」と流していないでしょうか。実は2025年6月から、職場の熱中症対策は"努力目標"ではなく罰則付きの義務になっています。ドライバーを雇っている軽貨物事業者はもちろん、一人で稼働する個人事業主にとっても無関係ではありません。

結論:雇っているなら法的義務、一人なら「自分を守る基準」として使う

先に結論です。

何が義務化されたのか——「見つける→判断する→対処する」の3点セット

改正の中身は、大きく次の3つを事業者に義務づけるものです。

  1. 早期発見・報告体制の整備:熱中症の疑いがある労働者を早期に見つけ、社内に報告できる体制をつくること
  2. 重症化防止の手順作成:熱中症が疑われる人が出たときの、作業離脱・冷却・医療機関への搬送などの対応手順をあらかじめ決めておくこと
  3. 関係者への周知:上記の体制・手順を、実際に働く人たちに周知させること

対象となる作業は、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、もしくは1日4時間を超える作業が見込まれる場合です。夏場の軽貨物の配達業務は、炎天下での積み下ろしや玄関先の往復を繰り返すため、この条件に該当する日は少なくありません。この義務は労働安全衛生法にもとづくもので、違反した場合は同法により六月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されうると定められているため、「知らなかった」では済まされません。

雇う側(軽貨物事業者)がやること

ドライバーを雇用している、あるいは業務委託ではなく従業員として運行している事業者は、次の対応が必須です。

体制や手順は一度作って終わりではなく、実際に機能するかを夏の間に見直しておくことが大切です。

一人で稼働する個人事業主がやること

個人事業主として一人で軽貨物を運行している場合、この規則の直接の義務対象ではありません。しかし、体調を崩せばその日から収入が止まるのは自分自身です。国が示した基準を、自分の稼働を止める目安としてそのまま使うのが実用的です。

「雇われていないから義務はない」ではなく、「基準を知っているからこそ、自分で線を引ける」と捉えるのが現実的な備え方です。

実務メモ:体調・稼働記録を日報に残しておく

2025年4月からは軽貨物にも業務記録(運転日報)の作成・保存が義務化されています。この記録に、配送実績だけでなく「その日の体調」「休憩をいつ・どこで取ったか」も一緒に残しておくと、①異変があったときに稼働状況を後から説明できる、②委託元に待機環境の改善を相談する際の材料になる、③自分の稼働ペースを振り返る材料になる、と複数の使い道があります。日報・請求・記録がバラバラだと夏場の管理負担が増えるだけなので、一本化しておくと余計な手間を減らせます。

まとめ:やることリスト

  1. WBGT28度以上・気温31度以上、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が「対象になりうる」ことを理解する
  2. ドライバーを雇っている場合は、発見・報告体制、重症化防止の手順、周知の3点を整備する
  3. 一人で稼働する場合も、同じ基準を「稼働を止める目安」として使う
  4. 水分・塩分・冷却グッズ、体調不良時の連絡先を事前に用意しておく
  5. 体調・休憩の状況を日報に記録し、必要なら委託元との交渉材料にする

対象条件や罰則の詳細、最新の運用については、厚生労働省等の公的情報で確認してください。

参考