炎天下の中、荷台と玄関を何度も往復する夏の配達。「暑いのは毎年のことだから」と流していないでしょうか。実は2025年6月から、職場の熱中症対策は"努力目標"ではなく罰則付きの義務になっています。ドライバーを雇っている軽貨物事業者はもちろん、一人で稼働する個人事業主にとっても無関係ではありません。
結論:雇っているなら法的義務、一人なら「自分を守る基準」として使う
先に結論です。
- 2025年6月1日、改正労働安全衛生規則の施行により、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化された
- 対象となるのは、WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、あるいは1日4時間を超える作業が見込まれる場合
- この義務を直接負うのは「労働者を使用する事業者」。ドライバーを雇用している軽貨物事業者は対応が必須
- 一人で稼働する個人事業主(軽貨物ドライバー本人)は、この規則の直接の義務対象ではない。ただし基準そのものは、自分の稼働を止める判断ラインとしてそのまま使える
- 夏場の連続配達は、この基準を軽く超える日が珍しくない
何が義務化されたのか——「見つける→判断する→対処する」の3点セット
改正の中身は、大きく次の3つを事業者に義務づけるものです。
- 早期発見・報告体制の整備:熱中症の疑いがある労働者を早期に見つけ、社内に報告できる体制をつくること
- 重症化防止の手順作成:熱中症が疑われる人が出たときの、作業離脱・冷却・医療機関への搬送などの対応手順をあらかじめ決めておくこと
- 関係者への周知:上記の体制・手順を、実際に働く人たちに周知させること
対象となる作業は、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、もしくは1日4時間を超える作業が見込まれる場合です。夏場の軽貨物の配達業務は、炎天下での積み下ろしや玄関先の往復を繰り返すため、この条件に該当する日は少なくありません。この義務は労働安全衛生法にもとづくもので、違反した場合は同法により六月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されうると定められているため、「知らなかった」では済まされません。
雇う側(軽貨物事業者)がやること
ドライバーを雇用している、あるいは業務委託ではなく従業員として運行している事業者は、次の対応が必須です。
- 熱中症の疑いがある人を、誰が・どうやって発見し、誰に報告するかのルールを決める(本人からの申告だけでなく、点呼時の体調確認や周囲からの気づきも組み込む)
- 疑わしい症状が出たときの対応手順(作業を止めて涼しい場所に移動する、水分・塩分を摂らせる、症状が重ければ救急要請するなど)を文書化しておく
- これらのルールを、実際に運行するドライバー全員に周知する(朝礼・点呼時の説明、掲示、書面配布など、方法は問わないが「伝わっている」状態が必要)
- WBGT値や気温を日々確認できる環境を用意する(環境省の熱中症予防情報サイトなどで確認可能)
体制や手順は一度作って終わりではなく、実際に機能するかを夏の間に見直しておくことが大切です。
一人で稼働する個人事業主がやること
個人事業主として一人で軽貨物を運行している場合、この規則の直接の義務対象ではありません。しかし、体調を崩せばその日から収入が止まるのは自分自身です。国が示した基準を、自分の稼働を止める目安としてそのまま使うのが実用的です。
- WBGT28度以上・気温31度以上の日は、連続稼働時間を意識的に区切る
- 水分・塩分・冷却グッズを車内に常備し、エンジンを切っても最低限の対策ができる状態にしておく
- 体調に異変を感じたときの連絡先(家族・委託元の連絡窓口など)を事前に決めておく
- 委託元から荷待ち場所の指定がある場合、炎天下での長時間待機になっていないか確認し、必要なら改善を相談する
「雇われていないから義務はない」ではなく、「基準を知っているからこそ、自分で線を引ける」と捉えるのが現実的な備え方です。
実務メモ:体調・稼働記録を日報に残しておく
2025年4月からは軽貨物にも業務記録(運転日報)の作成・保存が義務化されています。この記録に、配送実績だけでなく「その日の体調」「休憩をいつ・どこで取ったか」も一緒に残しておくと、①異変があったときに稼働状況を後から説明できる、②委託元に待機環境の改善を相談する際の材料になる、③自分の稼働ペースを振り返る材料になる、と複数の使い道があります。日報・請求・記録がバラバラだと夏場の管理負担が増えるだけなので、一本化しておくと余計な手間を減らせます。
まとめ:やることリスト
- WBGT28度以上・気温31度以上、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が「対象になりうる」ことを理解する
- ドライバーを雇っている場合は、発見・報告体制、重症化防止の手順、周知の3点を整備する
- 一人で稼働する場合も、同じ基準を「稼働を止める目安」として使う
- 水分・塩分・冷却グッズ、体調不良時の連絡先を事前に用意しておく
- 体調・休憩の状況を日報に記録し、必要なら委託元との交渉材料にする
対象条件や罰則の詳細、最新の運用については、厚生労働省等の公的情報で確認してください。
参考
- 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html
- 労働安全衛生法(罰則は第119条、事業者の措置義務は第22条/e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057