「2割特例っていつ終わるの?」「終わったあと、こっちから何か手続きしないといけないの?」——インボイス登録をして消費税を納め始めた軽貨物ドライバーの方から、こんな質問が増えています。
結論を先に言うと、個人事業主の2割特例は2026年分(令和8年分)の申告が最後です。そして2027年以降にどの方式で申告するかによっては、2026年中(年末まで)に出しておくべき届出があります。何もしないと、来年から自動的に不利な方式へ固定されてしまうこともあります。この記事は「いつまでに、何の紙を出すのか」という届出の期限に絞って整理します。
結論:2割特例は2026年分で終了。動くなら「今年の届出」がカギ
- 2割特例が使えるのは、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで。暦年で申告する個人事業主は、2026年分(2026年1月〜12月)の消費税申告が最後です。
- 2027年分から簡易課税を使いたい人は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。
- 2027年分から免税事業者に戻りたい(インボイス登録をやめたい)人は、登録を取り消す届出が必要で、こちらは提出の期限が早めです。
- どちらも「黙っていれば有利になる」わけではありません。届出を出さなければ2027年分は自動的に本則課税(原則課税)になります。仕入れの少ない軽貨物では、本則課税は簡易課税より重くなりやすい点に注意です。
パターン別・出す届出と期限
自分がどうしたいかで、必要な手続きが変わります。代表的な3パターンで整理します。
① これからも登録を続け、2027年から「簡易課税」にしたい
- 出す書類:消費税簡易課税制度選択届出書
- ポイント:本来この届出は「適用を受けたい課税期間が始まる前日まで」に出すのが原則です。ただし、2割特例・3割特例を使ったあとに簡易課税へ移る場合は特例があり、適用を受けようとする課税期間中(その課税期間の申告期限まで)に提出すれば、その年から簡易課税を適用できるよう弾力化されています。
- 軽貨物の実務では、燃料代・車両費くらいで大きな仕入れが少ないため、簡易課税(運送業は事業区分の判定が必要)や後述の3割特例のほうが有利になるケースが多くあります。
② これからも登録を続け、後継の「3割特例」を使いたい
- 2割特例の後継として、個人事業者向けの3割特例が設けられています。国税庁の資料では、インボイス登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者の令和9年分・令和10年分(2027年・2028年分)の申告が対象とされています。
- 国税庁の資料では、要件は「個人事業者であること」「基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること」「インボイス発行事業者の登録を受けていること」の3つとされ、適用のための事前の選択届出は不要(申告時に選べる措置)です。なお、法人は基準期間の課税売上高にかかわらず3割特例を使えません。自分が対象になるかは念のため国税庁の公表情報で確認してください。
③ 2027年から登録をやめて「免税事業者」に戻りたい
- 取引先が個人や免税事業者中心で、インボイスを求められない働き方なら、登録をやめて免税に戻る選択もあります。
- 出す書類:適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
- ポイント:登録を取り消して翌課税期間の初日から免税に戻るには、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出を出す必要があります。2027年1月1日から免税に戻りたい場合、提出は2026年12月中旬が事実上の締切になります。①の簡易課税より締切が早いので要注意です。
- なお、登録前が免税だった人でも、課税事業者を選択した経緯や2年縛りの有無によっては戻れる時期が変わります。正確な可否は税務署・国税庁で確認してください。
(具体的な締切日・要件は年によって細かく異なります。最新の正確な情報は国税庁等の公的情報で確認してください。)
実務メモ:判断の前に「売上と経費」を整理しておく
どの方式が得かは、自分の売上高と経費(仕入れ)の割合で決まります。ここが曖昧だと届出の判断そのものが遅れます。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下かどうか——3割特例や免税に戻れるかの判定に直結します。
- 燃料代・車両費・外注費などの仕入れがどのくらいあるか——簡易課税と本則課税のどちらが得かはここで変わります。
- 日々の売上・経費がバラバラだと、年末の届出判断も確定申告も後ろ倒しになります。
日報・売上・経費の記録を普段から一本化しておくと、「どの方式が有利か」の見当がつきやすく、届出のタイミングも逃しにくくなります。
まとめ:2026年中にやることリスト
- 自分が今、2割特例・簡易課税・本則課税のどれで申告しているか確認する。
- 2割特例は2026年分の申告が最後だと押さえる。
- 2027年から簡易課税にするなら、選択届出書を期限内(弾力化あり)に出す。
- 2027年から免税に戻るなら、登録取消しの届出を2026年12月中旬までに出す(締切が早い)。
- 3割特例の対象になるか、基準期間の課税売上高で確認する。
- 最終的な要件・締切・手続きは、必ず国税庁等の公的情報で確認する。
制度の変わり目は、届出を1つ出し忘れるだけで来年の税負担が不利に固定されることがあります。年末に慌てないよう、秋のうちに現状を確認し、必要な届出を早めに済ませておきましょう。
参考
- 国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度関連) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁/2割特例の適用ができない課税期間等に関するQ&A(適用期間) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
- 国税庁/2割特例・3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択に関するQ&A https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
- 国税庁/D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
- 国税庁/令和8年度税制改正特集「3割特例の創設」(個人事業者・令和9年分及び令和10年分/要件・事前届出不要) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf