「うちに走ってくれている外注ドライバーがインボイス未登録(免税事業者)のまま。この人に払った分、消費税の控除はどこまで取れるんだっけ?」——ネットで調べると「8割控除、次は5割、そのあと終了」と書いてある記事が多いのですが、その数字はもう古くなっています。
令和8年度の税制改正で、免税事業者からの仕入れに認められる経過措置の控除割合と期間が見直され、さらに年1億円という新しい上限まで加わりました。この記事では、最新のスケジュールと、軽貨物の元請け・下請けの発注関係にそれが何を意味するのかを、先に結論から整理します。
結論:控除割合は「8割→7割→5割→3割→終了」に変わった
免税事業者(インボイス未登録の相手)に外注しても、いきなり消費税の控除がゼロになるわけではありません。段階的に減っていく「経過措置」があります。その割合と期間が、次のように見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 控除なし(経過措置終了) |
以前は「8割 → 5割 → 終了」という3段階でしたが、間に7割・3割の期間が加わって5段階に延び、終了が2031年(令和13年)9月末まで後ろ倒しになった、というのが今回の見直しの中身です。古い記事の「2026年10月から5割」という記述は誤りで、正しくは2026年10月からは7割です。
つまり、免税のままの外注先に払った消費税相当額のうち、いま(2026年9月まで)は8割を控除できますが、10月からは7割しか控除できなくなる、ということです。
もう一つの変更:年1億円を超える部分は経過措置の対象外に
今回の見直しでは、控除割合だけでなく上限額も新しく設けられました。
- 一の(=同じ一つの)インボイス未登録の相手(免税事業者・消費者など「インボイス発行事業者以外の者」)からの課税仕入れの合計額が、その年(法人はその事業年度)で1億円を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を使えない
- この上限は、これまでの「10億円」から「1億円」へ引き下げられたものです
軽貨物の個人ドライバー1人への外注が、1年で1億円を超えるケースはまれです。ですから多くの個人事業者・小規模事業者にとって、日々の実務でこの上限に引っかかる場面は少ないでしょう。ただし、複数台をまとめて動かす規模の元請けが、特定の協力会社(免税)に発注を集中させている、といった場合には確認が必要になる金額感です。
発注する側から見ると:免税のままの相手は「じわじわ割高」になる
ここが軽貨物の現場で見落とされがちなポイントです。控除割合が下がるということは、同じ金額を払っても、発注側が実質的に負担する消費税分が年々増えていくことを意味します。
たとえば免税ドライバーに月11万円(うち消費税相当1万円)を払っている元請けを単純化して考えると、
- 8割控除の間:控除できない分は消費税相当の2割
- 7割控除に下がると:控除できない分は3割
- 5割・3割…と進むほど、発注側の持ち出しが増える
登録事業者(課税事業者)に頼めば全額を控除できるので、発注側からすると「免税のままの相手ほどコストがかかる」構図になっていきます。改正で終了が延びたとはいえ、割合は下がり続けるので、「免税のままだと発注を絞られやすくなる」という力学そのものは変わりません。自分が下請け(免税)の立場なら、登録するかどうかの判断材料として、この先の割合の下がり方を頭に入れておくとよいでしょう。
なお、登録すべきかどうかは、取引先の顔ぶれ・自分の売上規模・「2割特例」など負担を抑える制度が使えるかによって答えが変わります。ここでは「経過措置は年々細くなる」という事実だけ押さえておき、登録の損得はご自身の数字で検討してください。
この内容は法改正として成立済み——確定情報は一次ソースで
上記のスケジュールと1億円上限は、令和8年度の税制改正として法律が成立(令和8年3月31日)した内容です。国税庁も「令和8年度税制改正特集」で同じ割合・期間・上限を公表しており、この経過措置の見直しは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。とはいえ実際の申告や契約の判断に使うときは、金額の刻み・適用期間・上限の判定方法(「一の者」の範囲など)の細部を、下記の公的一次ソースで最新の確定情報として確認してください。最新の正確な情報は国税庁・財務省等の公的情報で確認することをおすすめします。
記録の実務メモ:外注先ごとに「登録の有無」を管理しておく
経過措置が5段階に細分化されたことで、実務では「その支払いがどの相手へのもので、相手は登録事業者か免税事業者か」を取引ごとに区別しておくことが、これまで以上に大事になります。
- 外注先ごとに登録番号の有無(=控除割合が満額か経過措置か)を台帳で管理する
- 免税事業者への支払いは、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を残す(帳簿要件)
- 同じ免税の相手への年間支払額が大きくなりそうなら、1億円上限を意識して合計額を把握しておく
日報・支払記録・請求のやり取りがバラバラだと、この仕分けが月末にまとめて発生して負担になります。「誰にいくら・相手は登録済みか」を支払いのたびに一本化して記録しておくと、割合が切り替わる年でも慌てずに済みます。
まとめ:いまやることリスト
- [ ] 免税の外注先への控除割合は、2026年10月から8割→7割に下がることを把握する
- [ ] 以降のスケジュール(2028年10月〜5割/2030年10月〜3割/2031年10月〜終了)を頭に入れる
- [ ] 同じ免税事業者への年間支払が大きい場合、1億円の上限を確認する
- [ ] 外注先ごとに「登録事業者か免税事業者か」を台帳で管理する
- [ ] 免税事業者への支払いは帳簿要件(経過措置適用の旨)を満たす形で記録する
- [ ] 数字・期間・上限の確定値は、下記の公的一次ソースで最終確認する
参考
- 国税庁/令和8年度税制改正特集(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の見直し・1億円上限) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁/令和8年4月に消費税法等の一部が改正されました https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdf
- 財務省/令和8年度税制改正の大綱(適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.htm
- 国税庁/インボイス制度 特設ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm