「日報なんて書いたことがない」というあなたへ
軽貨物(黒ナンバー)で個人事業として配送をしている方の中には、これまで運転日報や業務記録をきちんと付けてこなかった、という方も少なくないはずです。
「運送会社に属していないから関係ない」「一人でやっているのに日報なんて必要?」と感じるかもしれませんが、実は制度が変わり、軽貨物事業者にも記録の作成・保存が義務付けられています。何を、いつ、どこに記録すればいいのか、順を追って整理します。
結論:業務記録の作成・1年間の保存が義務化されている
国土交通省の発表によると、貨物軽自動車運送事業(軽貨物・黒ナンバー)における安全対策強化のための制度改正が行われ、令和7年4月1日(2025年4月1日)から、事業者は毎日の業務について記録を作成し、1年間保存することが義務付けられています。
これは、EC市場の拡大にともなう宅配需要の増加を背景に、軽貨物車両による死亡・重傷事故が増えていることを受けた対応です。個人事業主であっても、貨物軽自動車運送事業の届出をして黒ナンバーで営業している以上、この義務の対象になります。
なお、業務記録の作成・保存は令和7年4月1日から求められますが、既存事業者(制度改正前から営業している事業者)には項目によって猶予期間が設けられています。国土交通省の資料では、貨物軽自動車安全管理者の選任は施行後2年、特定の運転者への特別な指導・適性診断の受診は施行後3年の猶予とされています。自分の事業がどの項目にいつから対応する必要があるかは、必ず国土交通省や管轄の運輸支局が公表している最新情報で確認してください。
何を記録すればいいのか
国土交通省の資料では、業務記録として記録すべき内容は次のように示されています。
- 毎日の業務の開始地点・終了地点
- 業務に従事した距離(走行距離)等
「等」に含まれる具体的な記録項目(運転者名、日時、荷主情報など、どこまで細かく記載すべきか)は、事業形態や今後示される詳細な基準によって異なる可能性があります。自分の事業に何が具体的に求められるかは、国土交通省・管轄の運輸支局が公表する様式や手引きで必ず確認してください。
また、事故が発生した場合の「事故記録」は、業務記録とは別に、概要・原因・再発防止対策などを記録し、3年間保存することが義務付けられています。こちらも保存期間が業務記録(1年間)と異なる点に注意が必要です。
いつ・どこに保存すればいいのか
- 記録のタイミング:業務(配送)を行った当日に記録するのが基本です。後からまとめて記憶に頼って記入すると、記録の正確性に欠け、後で確認や是正が求められる可能性があります。
- 保存場所:営業所など、事業の本拠となる場所での保存が想定されています。個人事業主で自宅を営業所としている場合も、記録を紛失・破棄しないよう管理する必要があります。
- 保存期間:業務記録は1年間、事故記録は3年間です。
紙の日報でも記録要件自体は満たせますが、1年間分・複数月分の記録を紙で管理すると、量が増えるほど紛失や記入漏れのリスクが上がります。
記録を「請求・日報の一本化」で楽にする
軽貨物ドライバーの多くは、配送先ごとの記録、請求書の作成、日々の走行記録といった複数の記録を別々に管理しがちです。日々の業務記録(開始地点・終了地点・走行距離など)を、请求書作成や売上管理と同じ場所で記録する仕組みにしておくと、
- 「今日はどこからどこまで走ったか」をその場でスマホから記録できる
- 月末に請求書を作るときに、記録済みのデータをそのまま使える
- 1年間の保存も自動的に蓄積されるので、紙の紛失リスクがない
といったメリットがあります。義務化をきっかけに、記録の付け方そのものを見直すのも一つの手です。
まとめ:まずやることリスト
- 自分の事業が業務記録義務化の対象かどうか、猶予期間も含めて国土交通省・管轄運輸支局の最新情報で確認する
- 「業務開始地点・終了地点」「走行距離」を毎日記録する習慣をつける
- 事故が起きた場合の記録(3年間保存)と、通常の業務記録(1年間保存)を混同しない
- 記録方法を紙にするかデジタルにするか、続けやすい方法を選ぶ
制度の詳細や自分の事業への適用時期は、必ず国土交通省など公的機関の最新情報で確認してください。